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中国ブロックチェーンラボに金融庁が警告

仮想通貨の取引所などに義務付けられている登録申請をせずに交換業をしているとして、金融庁は2018年2月13日、資金決済法に基づき、中国の企業に対して警告した。

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対象は、マカオに本拠地を置くブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Ltd.)。仮想通貨の取引所などに義務付けられる登録申請をせずに営業していると判断した。同庁は、同社が警告に従わない場合は、刑事告発する。改正資金決済法に基づく交換業の登録制の導入後、金融庁が警告を出すのは初めてのことだ。

金融庁によれば、同社は、ウェブ上で仮想通貨を用いて資金調達するICOInitial Coin Offering)を実施。「CtC」と名付けたトークン(引換券)を米ドル建てで販売し、集めた資金で仮想通貨を売買し、売買益をトークンの購入者に配当するスキームだという。

ICOセミナーでトークン購入者を募る

同庁は、こうしたスキームがファンドの募集等に該当すると判断し、同日付で金融商品取引法に基づく警告も出している。同社はマカオの業者だが、日本国内で仮想通貨やICOに関するセミナーを頻繁に開催し、日本語のサイトでトークンの購入を募っていたことから、金融庁は、同社は日本国内での営業実態があると判断した。

金融商品取引法では、海外の業者であっても、日本居住者を対象に金融商品の取引を行う場合は、原則として同法に基づく登録を義務付けている。また、ブロックチェーンラボのトークンが仮想通貨に当たり、売買もしていることから、交換業としての登録が必要だったとしている。

2017年4月に資金決済法が改正され、仮想通貨と法定通貨の交換を事業とする業者は金融庁への登録が義務付けられた。そして、同年9月末に仮想通貨交換業者の登録が始まった。これまでに16社が仮想通貨交換業者として登録されている。一方、法律が施行される前から仮想通貨に関連する事業を行っていた業者については、金融庁に登録を申請していれば、審査中であっても「みなし仮想通貨交換業者」として運営を継続できる。現在、16のみなし業者が営業を行っている。

金融庁は9月以降、登録の申請をせずに営業している国外の仮想通貨取引所や、仮想通貨関連のビジネスを展開する国内外の企業15社に対して、会社の概要や営業内容などを問い合わせる照会状を送っている。

同庁は、ブロックチェーンラボに対しても、2017年12月に照会状を送り、回答はあったものの、内容が不十分だったとしている。

 

参考URL:

https://www.businessinsider.jp/post-162015