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アゼルバイジャン、仮想通貨の収益は課税対象に

アゼルバイジャン税務庁のニヤット・イマノフ氏が5日、仮想通貨と法定通貨の交換取引による利益は、課税対象になると発言した。首都バクーで開催された第2回金融投資フォーラム(FIF2018)で、新しい基準について概要を説明した。地元報道機関トレンドが同日伝えた。

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イマノフ氏は次のように明言した。

「これは、法人に対する利得税、個人に対する所得税として、正式化するものだ。仮想通貨を購入し、値上がり後に売却すれば、その差額は収益として記録され、課税対象となる」

さらにトレンド紙は、アゼルバイジャンの仮想通貨市場が昨年5~12月の間に大きく成長し、仮想通貨取引は収入を得るための手段として、ますます人気が高まっていると伝える。仮想通貨間、また仮想通貨と法定通貨間の交換取引、そしてマイニングは、ほとんどの国で課税事象として認識され、所得税法または利得(キャピタルゲイン)税法のどちらかに分類されている。例えばフランスは最近、仮想通貨取引の大部分の事例(マイニングと「産業レベルでの」取引を除く)をキャピタルゲイン税法の適用範囲とし、一律19%の定額税率を課した。対照的に、所得税は最高45%まで課税評価される可能性がある。

仮想通貨を資産とみなし、仮想通貨の購入・販売・取引・マイニングを課税事象として扱う米国の税務当局IRSは最近、米仮想通貨取引所大手のコインベースに対し、顧客データの引き渡しを要求した。これは、取引を行う多くの人たちが、その利益について所得税申告を行っていないとの懸念を受けた動きだった。

 

参考URL:

https://jp.cointelegraph.com/news/azerbaijans-taxes-ministry-says-crypto-revenue-is-subject-to-taxation